こんにちは、Rayです。
3月は年度末ということで、色んな書類の提出期限です。
私も授業料免除の申請、学振の採用手続き、確定申告などなど、一通り終わらせて一安心です。
授業料免除をするときに、来年度から学振の特別研究員に採用されるということで、独立生計者として申請することができました。
それにあたって申請要綱を読んでいて、あることに気付きました。
授業料を免除するか否かは、配偶者の収入も合算して審査されるんですよね。
配偶者が同世代の社会人であれば、大抵は(配偶者の収入)<(親の収入)だと思うので、親の扶養から外れて配偶者の扶養下に移れば審査に通りやすくなります。
しかし、自分自身にも十分な収入がある場合、世帯収入は当然増えます。
授業料を免除される収入の基準はけっこう厳しめなので、割と簡単に基準をオーバーします。
具体的な収入の基準額を見てみましょう。
私が所属する大阪大学大学院では、
- 博士後期課程の学生
- 2人世帯(本人+配偶者)
- 給付型奨学金の受給無し
- 自宅通学(独立生計者は自宅通学として審査されます)
という条件の場合、授業料を免除される世帯収入の限度額は431万円(おそらく年収)が目安とされています(募集要項を参照)。
学生本人が学振DC1をもらい、配偶者が社会人であればほぼ確実に超えます。
あくまで目安なので、この金額を超えていても免除されることはありますが、審査は厳しくなるでしょう。
良くて半額免除かなぁ。
うーん…
学生結婚すると学費が浮いて得だ!なんていう記事をよく見かけますが、そうとも限らないんですよね。
結婚は現実的じゃないのか…
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